伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:令和4年12月28日

広島県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区を除く)を伐採する場合、ご自分の所有される土地の森林であっても、森林法第10条の8の規定により届出が必要です。
対象の森林については、産業建設課産業係までお問い合わせください。

詳しくは、広島県のホームページをご覧ください。

届出が必要な方

  • 森林所有者など立木の伐採と伐採後の造林の権原を有する方
  • 森林所有者と伐採する方が異なる場合(送電線との隔離確保の場合等)は、あらかじめ関係者で造林の計画について話し合い、連名で提出してください。
  • 森林所有者から伐採者に対して、伐採の承諾または造林の委任がなされている書面が添付され、伐採者が伐採と造林の権原を有することが証明できる場合においては、伐採者のみでも届出できます。

届出の時期

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を開始する90日から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採の期間の末日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林の期間の末日から30日以内

提出書類

(1)伐採前

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(別記様式第1号
  • 森林所有者であることを確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 伐採箇所図
  • 伐採等の権原を有する者であることを確認できる書類(立木の売買契約書等)
  • 伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト(別記様式第2号

(2)伐採後

(3)造林後

  • 造林後の造林に係る森林の状況報告書(別記様式第7号
  • 更新状況を明らかにする資料(造林地の写真等)

(4)届出内容に変更があるとき

  • 伐採及び伐採後の造林の変更届出書(別記様式第9号)
  • 変更内容が分かる資料(図面等)

(5)無届伐採を行ったとき