坂町では、コロナ禍における原油価格や物価の高騰などの影響を受けている町民の家計の支援及び地域経済の活性化を目的として、「坂町くらし応援クーポン券」を発行します。
クーポン券について
1.対象者
令和4年11月1日時点で坂町の住民基本台帳に記載のある方全員
対象となる方は12月中旬頃に各世帯主宛に送付します。(到着まで時間を要する場合があります。)
※12月12日追記:12月9日に郵便局へ配達依頼をしました。配達まで2週間ほどかかる場合がございます。
配達予定日はこちらでご確認ください。
2.内容
一人当たり5,000円分(500円券×10枚)
(5,000円分の内訳)
①小規模店舗用クーポン券(緑色):500円券×6枚=3,000円分
参加店舗の小規模店舗で使用できます。
②全店舗用クーポン券(ピンク色):500円券×4枚=2,000円分
参加店舗の全店舗で使用できます。
※参加店舗一覧は下記【クーポン券が使用できる店舗 】またはクーポン券に同封しているチラシでご確認ください。
3.使用期限
令和5年3月31日(金)まで
※クーポン券は到着次第使用できます。
※使用期限を過ぎるとクーポン券は使用できません。
4.注意事項
・本券は1会計につき1,000円分(2枚分)まで使用できます。
・本券は使用期限を過ぎると無効になります。
・本券は現金との引き換えはできません。
・使用の際、差額の返金(お釣りの支払い)はできません。
・商品券など、クーポン券として利用できない商品やサービスがあります。(下記【5.クーポン券の使用対象外の商品・サービス等】をご確認ください。)
・クーポン券の第三者への転売・譲渡はできません。
・本券の盗難・紛失・滅失などに関しての再発行はできません。また、坂町は一切その責任を負いません。
5.クーポン券の使用対象外の商品・サービス等
⑴ 出資や債務(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金等)
⑵ 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、官製ハガキ、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
⑶ たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
⑷ 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等
⑸ 土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く)等の不動産に係るもの
⑹ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
⑺ 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
⑻ 現金との換金、金融機関への預け入れ、クーポン券の交換または売買等
⑼ その他、クーポン券事業の目的に沿わないと認められるもの
クーポン券が使用できる店舗(令和4年12月27日現在)
以下のPDFファイルからご確認ください。
事業者の申請期間終了(令和4年12月27日締切)まで随時店舗を更新します。
問い合わせ先
坂町役場 総務部 企画財政課 財政係