低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

更新日:令和4年7月9日

1.支給対象者

■以下の①~③のいずれかに該当する方

①令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方

②公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※ 上記②又は③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

2.支給額

児童1人当たり一律5万円

3.申請受付開始日

令和4年6月20日(月)