セーフティネット保証制度

更新日:令和5年4月1日

セーフティネット保証制度とは

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の皆さんへ資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。

制度の利用にあたっては、中小企業者の住所地を管轄する市区町村の認定が必要になります。

セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証制度の利用に必要な認定について

この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の、町の認定が必要です。

認定を受けた後、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込んでください。

指定業種の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

※ 本認定が保証や融資を確約するものではありません。

※ 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。事前に金融機関や信用保証協会への相談をお勧めします。

坂町に認定申請ができる方

法人
主たる事業所の所在地(商業・法人登記上の住所)が坂町内にある法人
個人
主たる事業所が坂町内にある方(町外居住者も含みます。)