先端設備等導入促進基本計画
概要
坂町では、生産性向上特別措置法に基づき、導入促進基本計画を作成し、
平成30年8月29日付けで国の同意を得ましたので、先端設備等導入計画の申請受付を行っております。
認定を受けられる中小企業者
申請の流れ
新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例について
生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、適用対象を拡充するとともに、適用期限が2年延長されます。
特例対象となる資産
これまでの「機械及び装置」「器具及び備品」「工具」「建物付属設備」に「事業用家屋」「構築物」が追加されました。
特例措置
・対象となる固定資産について3年間全額軽減
期限
・令和4年度まで
固定資産税の特例措置
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(60万円/14年以内) 【事業用家屋と構築物】 ◆事業用家屋(取得価格が120万円以上で取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの) ◆構築物(取得価格が120万円以上で旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロとする。 |
坂町税条例附則第10条第2項第23号(平成30年9月3日改正)
「法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合は0(生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画(生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第38条第2項に規定する同意導入促進基本計画をいう。)に定める業種に属する事業の用に供する法附則第15条第47項に規定する機械装置にあっては、0)とする。
坂町の導入促進基本計画について
坂町導入促進基本計画(平成30年8月29日付けで国から同意)
様式
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)
窓口案内
先端設備等導入計画の認定について
建設部 産業建設課 産業係 TEL:082-820-1512 FAX:082-820-1523
固定資産税の特例措置について
総務部 税務住民課 固定資産税係 TEL:082-820-1503 FAX:082-820-1521