野焼きについて

更新日:令和4年6月25日

野外焼却(野焼き)はやめましょう

近年、野外焼却(野焼き)に関する苦情や相談が寄せられています。

野外焼却(野焼き)を行うと煙やにおいが生じ、近隣のみなさんの迷惑になるほか、火災を引き起こす原因にもなりかねません。

近隣のみなさんに迷惑をかけないためにも野外焼却(野焼き)はやめましょう!

 

野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で原則的に禁止されています。(第16条の2)

 

野外焼却(野焼き)禁止の例外

① 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

【例】河川敷の草焼きなど

② 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

【例】災害など応急対策・火災予防訓練など

③ 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

【例】正月のしめ縄、角松など焚く行事

④ 農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

【例】焼き畑、畔の草および下枝の焼却など

⑤ 焚火・その他日常生活の焼却であって軽微なもの

【例】キャンプファイヤーなど