国民健康保険データヘルス計画

更新日:令和4年7月28日

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号)の一部が改正され、保険者は健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定し、保健事業の実施及び評価を行うものとされました。

坂町国民健康保険では、被保険者の健康増進を目的に「第2期データヘルス計画」を策定し、実施します。具体的には、健康・医療情報を活用して地域の健康課題を抽出し、庁内の関連部署や地域の関係機関などと共創して健康課題の解決に努めます。

第2期坂町国民健康保険データヘルス計画(PDFファイル:1134KB)