入湯税について

更新日:令和5年9月25日

入湯税は、環境衛生施設・観光施設・消防施設等の整備に要する費用にあてるための税金で、鉱泉浴場(温泉等)の入湯客に対して課税されます。

【税率】

  • 宿泊した入湯客:1人1泊について150円
  • 日帰りの入湯客:1人1回について50円

【納める方法】

鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税金を翌月15日までに申告し、納めることになります。

【課税免除】

  • 年齢12歳未満の者
  • 一般公衆浴場又は共同浴場に入湯するもの

【入湯税の使いみち】

令和4年度決算における入湯税収入済額は、8,532,950円となっており、下水道事業特別会計繰出金へ充てています。

  • 令和4年度入湯税決算額:8,533千円
  • 充当先:公共下水道費(下水道事業特別会計繰出金)
  • 決算額:249,295千円

※入湯税の使いみちについては、総務部企画財政課財政係(電話:082-820-1507 メール:kikaku@town.saka.lg.jp)までお問い合わせください。