児童手当

更新日:令和4年7月9日

令和4年6月から児童手当制度が一部変わります

1.現況届の提出が原則不要となります

児童手当・特例給付の受給者は、毎年6月現況届を提出することになっておりましたが、令和4年6月分以降は下記アに該当する方を除き現況届の提出は不要です。

また、現況届提出の省略に伴い、下記イに該当する場合は変更届等の提出が必要になります。

 

ア 現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方

・坂町に住民票がない児童を養育する人

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・その他、坂町から提出の案内があった方

イ 変更届等の提出が必要な場合

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

2.特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設

児童を養育している方の所得が、下記、「児童手当の概要」4所得制限についてにある表の①「所得制限限度額」未満の場合、下記の児童手当の支給額を、下記表の②「所得上限限度額」未満の場合、特例給付(児童1人月額5,000円)を支給します。

なお、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が②「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。)

※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となり ますので、ご注意ください。    

 

児童手当の概要

1.対象となる人

中学校卒業まで(15歳の誕生日の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

2.手当の月額について

 

区分

子どもの数(※1)

手当額

3歳未満(一律)

15,000円

3歳~小学校修了前

第1子・第2子

10,000円

3歳~小学校修了前

第3子以降

15,000円

中学生(一律)

10,000円

 

※1 子どもの数は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

 

3.支給月について

 原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの月の前月分まで手当を支給します。

4.所得制限について

 

扶養親族等の数 所得制限限度額 ① 所得上限限度額 ②
所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人
622.0
833.3
858
1071
1人
660.0
875.6
896
1124
2人
698.0
917.8
934
1162
3人
736.0
960
972
1200
4人
774.0
1002
1010
1238
5人
812.0
1040
1048
1276

 

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※所得には一定の控除があります。詳細は窓口へお問い合わせください。

 

・所得額が①「所得制限限度額」未満の場合

児童の人数に応じて、上記の児童手当が支給されます。

・所得額が①「所得制限限度額」以上②「所得上限限度額」未満の場合

特例給付(児童1人当たり月額5,000円)を支給します。

・所得額が②「所得上限限度額」以上の場合

手当は支給されません。(資格消滅となります)

 ※手当児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

 

児童手当の制度

1.子どもの国内居住要件

お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。ただし、お子さんが海外の学校に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。

 

2.子どもと同居している者を優先

父母が別居し、生計を同じくしない場合は子どもと同居している親が児童手当の受給者となります。単身赴任の場合を除きます。

3.未成年後見人や父母指定者へ父母と同様の要件で支給

未成年後見人や父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても父母と同様の要件で手当が支給されます。

4.児童福祉施設等への支給

お子さんが児童福祉施設などへ入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることなります。

5.児童手当からの保育料、学校給食費等の申出徴収について

保育料や学校給食費等を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる申し出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施することができます。

 

申請に必要なもの

住所地の役場(公務員の方は勤務先)に申請してください。

・ マイナンバー(本人確認のため)

・ 受給者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)

・ 受給者の健康保険証

申請期間について

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

お子さんが生まれたとき、住所が変わったときは早めに申請して下さい。