国民健康保険税
国民健康保険に加入されたかたには、国民健康保険税がかかります。国民健康保険納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入されていない場合でも、世帯のかたが加入されていれば納税義務者は世帯主になります。
課税の対象となる期間は届出日にかかわらず、国民健康保険に加入した月から脱退した日の前月までかかります。
国民健康保険税の計算方法
平成30年度から、国民健康保険の広域化が始まります。これにより保険税の計算方法を統一することとなり、4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から資産割を除いた3方式(所得割・均等割・平等割)に変更します。
医療分
所得割額 100分の7.33 資産割額 廃止 均等割額 27,850円 平等割額 22,560円 課税限度額 580,000円
支援分
所得割額 100分の2.36 資産割額 廃止 均等割額 8,970円 平等割額 7,270円 課税限度額 190,000円
介護分(40~64歳の方)
所得割額 100分の1.91 資産割額 廃止 均等割額 9,370円 平等割額 4,980円 課税限度額 160,000円
注)保険税の総額は、医療分・支援分・介護分(介護分は40歳以上64歳以下のかたのみ)の合計額となります。
低所得世帯に対する保険税の減額
所得の申告(確定申告・住民税の申告)がお済みで、以下に該当する世帯は、保険税のうち、均等割額と平等割額が軽減されます。(遺族年金や雇用保険における失業手当のみで前年中生活していた方、または、前年中の収入が全くない方も所得の申告が必要となります。)
軽減割合 前年中の所得が下記の金額以下の世帯(軽減判定所得の合計) 7割軽減 330,000円以下 5割軽減330,000円+(加入者数及び特定同一世帯所属者数×275,000円)以下 2割軽減330,000円+(加入者数及び特定同一世帯所属者数×500,000円)以下
(注意事項)
- 世帯主が他の健康保険組合に加入している場合であっても、世帯主の所得は、軽減判定に含みます。
- 分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の所得で判定します。
- 65歳以上のかたの公的年金に係る所得については、15万円の控除があります。
保険料の納め方
普通徴収:納付書または口座振替にて納付
特別徴収:年金からの天引き
※広島県内の市町では、平成30年4月から原則として口座振替による納付をお願いしております。
納付月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
普通徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
特別徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
納付方法の変更
特別徴収から、普通徴収(口座振替納付に限る)に変更することができます。
ただし、残高不足等で振替不能状態が続くと、特別徴収に切り替わることがあります。
手続き方法
1.「坂町税等口座振替依頼書・自動払込利用書」を金融機関に提出
2.1.の用紙の控え、印鑑、保険証を役場税務住民課または各出張所へ持参
3.「納付方法変更申出書」に記入、提出
社会保険料控除
納付された保険料は、所得税、町・県民税の申告時に、社会保険料控除の対象となります。
徴収区分 | 社会保険料控除が適用される方 |
普通徴収 | 保険料を支払った方 |
特別徴収 | 保険料が天引きされている年金受給者 |
保険税の特別徴収(年金天引き)について
65歳以上のかたは、保険税が年金から徴収(天引き)されます。対象となるかたは、
- 世帯主が国民健康保険加入者
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上の世帯
- 世帯主の年金受給額が年間18万円以上
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の1/2を超えない
以上の条件全てに該当した場合、世帯主の年金から徴収されます。それ以外のかたは年金から天引きされませんので、これまでと同じ方法で納付してください。
後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置について
国民健康保険から後期高齢者医療制度(75歳以上のかたが加入)へ移行した場合、同一世帯の国保加入者には次のような緩和措置があります。
- 軽減措置を受けている世帯で、後期高齢者に移行して世帯員に変更が生じても、以前と同様の軽減措置を受けることが出来ます。
- 国保からの移行により単身となる世帯(例:夫75歳以上、妻75歳未満)は、平等割額が5年間は半額、その後3年間は4分の3になります。
保険税の減免について
災害(火災等)にあった場合、又は特別な事情により生活が著しく困難となった場合などの保険税の納付については、税務住民課町民税係へご相談ください。