平成30年7月豪雨災害に伴う医療保険等の一部負担金の取扱いについて
平成30年7月豪雨に伴う医療費・介護サービス利用料の一部負担金の取り扱いについて(坂町国民健康保険、坂町介護保険、広島県後期高齢者医療)
平成31年1月1日以降は医療機関へ証明書の提示が必要です。
平成30年7月豪雨により被災された方が平成31年1月1日以降、一部負担金の免除を希望する場合は、坂町または広島県後期高齢者医療広域連合が発行する「一部負担金免除証明書」の提示が必要です。役場保険健康課又は各出張所で申請してください。
証明書は、申請書類を審査の上、後日郵送します。
【申請に必要なもの】
・被保険者証
・印鑑(朱肉をつかうもの。シャチハタ印不可)
・(表1)のいずれかに該当する旨を証明する書類(罹災証明書等)
(表1)
免除の要件 |
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした ②主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った ③主たる生計維持者の行方が不明である ④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない |
なお、受付期間・免除期間は各医療保険、介護保険で異なりますので、お問合せ下さい。
※入院・入所時の食費、居住費、はり、きゅう、マッサージ、柔道整復、装具などは免除の対象になりません。
坂町国民健康保険及び広島県後期高齢者医療保険の被災者が
医療機関等に一部負担金を支払った場合
上の表1の①から⑤のいずれかに該当される方が、平成30年7月5日以降診療を受け、一部負担金を医療機関等に支払われた場合は、役場保険健康課又は各出張所へ申請してください。
審査のうえ還付することを決定しましたら、ご指定の口座へ入金となります。
還付申請期限:診療を受けた月の翌月1日から2年
還付申請に必要なもの |
●表1の①から⑤のいずれかに該当する旨を証明する書類(罹災証明書、死亡診断書等) ●被保険者証 ●印鑑(朱肉を使うもの。シャチハタ印不可) ●医療機関等で支払った一部負担金の額が確認できる書類(領収書等) ●振込先口座を確認できる書類(通帳等) ・坂町国民健康保険の方は世帯主の口座 ・広島県後期高齢者医療保険の方は本人の口座 |
なお、坂町国民健康保険、広島県後期高齢者医療保険以外の被保険者の方については、医療費等の取扱いが異なる場合があります。詳しくは各保険者へお問合せ下さい。
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