坂町子育て世帯引越支援事業
助成金の交付要件に該当するかご不明な場合には、お気軽にお問い合わせください。
制度の概要
子育て世帯が「町外から転入」または「町内で持ち家に転居」する場合において、引越費用等の一部を助成します。
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坂町子育て世帯引っ越し支援事業のご案内(768KB) |
(注)この制度における定義について
- 「子育て世帯」とは、中学生以下の子ども(出産予定の子どもを含む。)とその親を含む世帯員で構成される世帯のことです。
- 「転入」とは、町外に継続して1年以上居住した後に、住民票の異動を伴って町内に転入することです。
- 「転居」とは、町内に継続して1年以上居住した後に、住民票の異動を伴って町内で転居することです。
- 「住替え」とは、子育て世帯が、転入または転居を行うことです。
- 「持ち家」とは、助成対象者または同居者の2親等以内の親族が所有する住宅のことです。
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助成内容
- 助成額:助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(上限額10万円)※千円未満切捨て
- 助成対象費用:申請世帯が住替えのために支払う費用で次のもの
□ 引越費用 |
引越事業者に支払う引越運送費用およびこれに附帯する荷造り等のサービス費用 |
□ 不動産登記費用 |
不動産登記のために司法書士、土地家屋調査士等に支払う費用または自ら登記し法務局に支払う費用
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□ 仲介手数料 |
住宅の賃借に要する仲介手数料
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□ 礼金 |
住宅の賃借に要する礼金
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(注)住替えにあたり、立退き料または引越手当等の支払いを受ける場合には、助成対象費用の合計額からこれらの金額を差し引いて算定します。
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助成対象者
住替えに伴う引越費用等を負担される方で、次のすべての要件を満たしている方
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子育て世帯の世帯主であること
- 転居の場合は、持ち家への住替えであること
- 住替え後の住宅に自ら居住すること
- 住替え後の地区の坂町住民福祉協議会に加入する意思があること
- 町税等の未納がないこと
- 助成金の交付の日から継続して5年以上町内で居住することを誓約する者であること
- 5年未満で町外へ転出した場合、助成金を全額返還していただきます(死亡、転勤、通学等、あらかじめ町がやむを得ないと認めた場合を除く。)。
- 暴力団員でないこと又は暴力団員と密接な関係がないこと
- 令和2年3月2日以後に住替えを行うものであること
- この助成金を過去に受けていないこと
- 坂町三世代同居・近居住宅支援事業又は坂町空き家改修等支援事業の補助金を受けていないこと
- 坂町三世代同居・近居引越支援事業の助成金を受けていないこと
- 生活保護法に基づく扶助を受けていないこと
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申請方法等
住替え後(住民票異動後)12か月以内に提出する書類
【中学生以下の子どもはいないが出産予定の場合、必要となる書類】
□ 母子健康手帳等出産予定であることが分かる書類
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コピー可
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【転居の場合、必要となる書類】
□ 住替え後の住宅の建物登記事項証明書
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原本
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□ 住替え後の住宅の所有者との関係がわかる書類
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原本 |
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申請書提出先
坂町役場総務部企画財政課(役場2階)へ提出してください。
〒731-4393安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号 電話番号:082-820-1507
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受付期間
令和2年4月1日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)
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