登園自粛をお願いしている期間の保育料・副食費の減免について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、保育園等への登園自粛をお願いしている期間中は、以下のとおり保育料または副食費の減免を行います。
対象期間
自粛期間中の開園日のうち休まれた日数に応じて減免します。 休まれた理由は問いません。
手続き
在籍園から、対象期間中に休まれた日数を報告してもらい、町において減免額を 算定しますので、特段の手続きはありません。
日割りの方法
保育料×(開園日数-自粛日数)/25
減免の方法
4月、5月の保育料は通常どおりの額をお支払いいただいた上で、6月中を目途に、 減免後の保育料との差額を還付します。
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